FXをしていると会社にバレるか

FXをして利益が出た場合には、何らかの副収入があると会社にバレる可能性があります。この要因になるのはFX業者でも利用されるようになったマイナンバー制度が直接影響するものではなく、住民税の金額の変化によるものです。


マイナンバー制度は勤務先が社員の個人情報を把握するために利用することはできないので直接バレることはありませんが、税務署が把握できるようになるので今まで利益が出ているのに確定申告せずに税金逃れしていた人はこれができなくなります。副収入があれば住民税も増えるため、税務署が特別徴収のために会社に通知した金額によってバレるので対策しなければなりません。


これを防ぐには特別徴収をさせなければ良いため、確定申告の際に住民税を自分で納付するようにチェックを入れ、普通徴収にすれば会社には通知されないのでバレなくなります。

 

ただし、近年は役所が作業の手間を減らすために普通徴収を希望していても特別徴収にしてしまうケースがあるので注意しなければなりません。市区町村の税務課に電話をしてどのような扱いになっているのか確認しましょう。もし強制的に特別徴収になる場合でも、切り替えができないのか相談すると応じてもらえる場合があります。


また、会社にバレたくない理由として副業を禁じる規則に抵触していることが考えられますが、他の企業にも籍を置いて収入を得ることを副業と定義しているのであれば、FXによる副収入は該当しません。普通徴収への切り替えができない場合には会社にFXの扱いがどうなっているのか問い合わせて確認しておくと良いでしょう。


なお、住民税でバレると困るので確定申告せずに税金逃れをすると税務署にバレてしまい、追徴課税で多くの税金を取られてしまうので絶対にしてはいけません。会社の規則に抵触し、普通徴収の切り替えもできない場合には確定申告が不要になる範囲、一般的な会社員では20万円の利益を超えないように取引しましょう。